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解体抹消手続きとは、車の使用を一時的に中止する手続きとは異なり、完全に廃車にしてしまう手続きです。 いわゆる解体することによって、手持ちの車を完全、永久に使えなくなるようにしてしまうことを指します。 完全に廃車にするには、登録から抹消する必要があり、そのための手続きを解体抹消手続きと言います。 この手続きをするタイミングは、既に解体済み、もしくは、災害などでもう車が使用できなくなった場合に行います。 解体抹消手続きをする場所は決まっていて、現住所を管轄する運輸支局でとり行わなければなりません。 この手続きは法律で決まりがあって、解体終了の報告を受けてから、15日以内に手続きをする必要があります。 解体事業者、もしくは車の解体処理を引き受けた店から、解体された連絡を受けた後に、手続きへと移行します。 この手続きをした時は、残存する車検の有効期間に応じた重量税の還付を受けられます。 解体抹消手続きをする際は、事前に車両が解体されていることが条件で、業者から、移動報告番号と解体報告記録日の報告を受けている必要があります。 自動車保険の等級基礎知識~保険の見直しポイント~
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(代理人の個別代理)実意商 第一二条 手続をする者の代理人が二名以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。 旧法との関係 一八条 趣旨 本条は、手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては各人が本人を代理する権限を有する旨を定めたものである。したがって、出願人、請求人等が特許庁に対して手続をする場合二人以上の代理人のうち一人がすれば本人がしたと同じような効果が生ずるわけであるが、逆に特許庁からする手続についても二人以上の代理人のうち一人に対してすれば本人に対してしたと同じような効果を生ずることになる。 民事訴訟法五六条一項は本条と同趣旨の規定をしているが、同法はさらに二項として「当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない」と規定し一項の規定が強行規定であることを明らかにしている。特許法においてはこの二項のような規定は設けられていないが、本条は民事訴訟法の場合と同様強行規定と解するべきである。したがって、本人が二名以上の代理人の共同代理によってのみ代理されるべき旨の定めをしても手続き上無効である。ただし、このような定めも本人と代理人との間の内部関係としての意義を有することはいうまでもない。(青本第17版)
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第一〇条 削除(削除、平八法律一一〇) 参考 <「書面による代理権の証明」の法律事項から省令事項への移行>本条は代理権の証明方法を規定したものであり、書面を唯一の証明手段としている。証明手段として書面を採用することは、手続における付随的、技術的な事項であるから、手続の細目であると考えられる。大正一〇年法、明治四二年法においては、「書面による代理権の証明」は手続の細目として取り扱われ省令事項となっていたが、昭和三四年法において、民事訴訟法の規定に合わせ、旧特許法一〇条のように法律事項とされた。しかし、平成八年の民事訴訟法の改正に伴い、「書面による代理権の証明」は手続の細目であるとして、法律事項から削除され、最高裁判所規定に移されたが、過去の経緯等を考慮すると、特許法においても同様に、本条を削除し、あらためて特許法施行規則に「書面による代理権の証明」についての規定を設けることとした。(青本第17版)
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特許法第1条 特許法の第1条。特許法の目的を示しており、この法律の他の条文はすべて本条に規定する目的に帰一する。 本文 〈目的〉 第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 〔趣旨〕 特許法の目的を規定している。特許制度は、新しい技術を公開した者に対しその代償として一定の期間、一定の条件の下に特許権という独占的な権利を付与し、他方、第三者に対してはこの公開された発明を利用する機会を与えるものである。発明の保護と発明の利用の間を調和し発明を奨励することで、産業の発達を図っている。本条文で規定された法目的を具体的に実現するための手段として特許法第2~204条が規定されている。 関連項目 発明 発明の保護 発明の利用 産業の発達 参考文献 『工業所有権法逐条解説〔第16版〕』(特許庁編、発明協会、2001) 『解説 特許法』(江口裕之著、経済産業調査会、2005)
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(行政手続法の適用除外)実意商 第一九五条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。 (本条追加、平五法律八九) 旧法との関係 該当条文無し 趣旨 本条は、特許法又は特許法に基づく命令の規定による処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は適用しない旨を規定したものである。行政手続法第二章には申請に対する処分に関する審査基準、理由の提示、公聴会の開催等について定められており、第三章には不利益処分に関する意見陳述、理由のの提示、文書等の閲覧等について規定されている。特許法においても行政手続法でいう申請に対する処分又は不利益処分に該当する処分を定めた規定が多数存在するが、特許法においては既にこれらの処分に対する手続等が規定上担保されており、行政手続法の規定を適用する必要がない等の理由から、これらの処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は適用しないこととされている。 [参考] <行政手続法>平成五年に制定された法律であり、その目的は「処分、行政指導及び届出に関し、共通しる事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資すること」である(行政手続法一条一項)。(青本第17版)
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廃車手続きした方がいい車というのは、どのような車を指すのでしょう。 端的に言えば、完全に動かなくなった不動車ということになります。 事故などで、中も外もいかれてしまった車は、廃車にするしかないでしょう。 ただ、廃車にするかどうか微妙な車もあるので、何でもかんでも廃車にすればいいというものではありません。 あくまで、廃車は最後の手段であることを忘れてはいけません。 たとえ事故車であっても、中身のパーツは充分に生かせる場合があります。 日本の車は海外で人気があるので、事故車でも最近は買取してくれるところがあります。 事故車専門の買取業者もあって、そうしたところに依頼すれば、廃車費用がいらないだけでなく、逆にお金がもらえる場合があります。 つまり、廃車手続きをする前に、色々と検討する手段はあると言うことです。 不動車や事故車でも中古車業者で買取ってくれる可能性はあるので、まずは、動かせなくなった車でも、すぐに廃車手続きをしないで、中古車買取業者に問い合わせをしてみることです。 動く可能性がない車でも、部品が生きていれば、買取してくれる可能性があります。
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解体抹消手続きというのは、まさしく永久に車を抹消してしまうわけで、そのためには、面倒な書類が色々と必要になってきます。 解体抹消手続きの必要書類は、お店に依頼する場合と、個人でする場合では、少し変わってきます。 一般的には、お店に依頼をする人が大半ですが、少しでも安くできる個人での手続きをする人も中にはいます。 まず、お店に依頼をする場合の必要書類には、所有者の印鑑証明書が必要です。 これは、市区町村役場に登録した証明書で発行日から3ヵ月以内のものでないと効力がありません。 次に、所有者の委任状が必要で、これは当事者が直接申請できない場合に必要な書類で、所有者の実印が押印されていなければなりません。 車検証も必要です。 後は、ナンバープレート前後面の2枚と、解体業者から受けた、移動報告番号と解体報告記録がなされた日のメモ書気が必要になります。 自ら解体抹消手続きをする場合の必要書類は、所有者の印鑑証明書、車検証、ナンバープレートの他に、手数料納付書が必要になります。 また、車検が1ヵ月以上残っている場合や、車検証に記載されている住所、氏名が印鑑証明書と違う場合は、別の書類が必要になってきます。
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(同前)実意商 第一九二条 在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。 2 在外者に特許管理人がいないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に付して発送することができる。(改正、平一四法律一〇〇、平一七法律一〇二) 3 前項の規定により書類を書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。(改正、平一四法律一〇〇) 旧法との関係 八二条、一〇七条、施規二二条 趣旨 本条は、在外者への送達について規定したものである。一項は特許管理人があるときは特許管理人に送達すべきことを定めたもので、特許管理人の性質からすれば当然のことのようであるが、特許管理人が特許法固有の制度であるため、一九〇条で準用した民事訴訟法の条文からは上記の趣旨がでてこない。したがって、本条で規定することにより誰に送達するかという疑問を生じないようにしたのである。特許管理人の詳細については、ハh八条の解説を参照されたい。 二項は特許管理人がない場合の規定である。在外者が手続をするには特許管理人によらなければならないが、手続が一段落した場合には特許管理人の職務はなくなり、したがって、辞任または解任によって特許管理人が存在しなくなる場合がありうる。たとえば、在外者が特許管理人により特許出願をし、特許権設定の登録を受けた後、特許管理人を解任する場合などがそれである。その後、その特許権について無効審判が請求され審判請求書の副本を送達するには、二項の規定により在外者本人に送達することになる。この場合、三項によって発送の時が送達の時とみなされるから、在外者はそれだけ期間について不利益を蒙ることになる。すなわち、在外者はつねに特許管理人をおいておくべきであるという要請が特許法にはあり、三項はこの要請にしたがわない在外者が不利になってもやむを得ないという意味をもつものといえる。旧施行規則では「郵便ニ付シテ」と規定していたが、普通郵便では外国に到着するまでに相当の日時を要し、在外者が書類を受け取ったときは、その書類に関して手続をすべき期間はすでに経過していたという事例がきわめて多くなると思われる。それではあまりに苛酷すぎるので、二項により送達するときには「航空扱とした書留郵便」(いわゆる航空郵便の書留)によって行うこととしたのである。 平成一四年に民間事業者による送達に関する法律(平成一四年法律第九九号)が制定されたことに伴い、それまでの書留郵便に加えて、特定の信書便についても送達手段として認める改正をし、平成一七年の郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一七年法律第一〇二号)において、一九条に信書便の定義が追加されたため、本条二項に規定していた信書便の定義を削除した。(青本第17版)
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(参加)実意商 第一四八条 第一三二条第一項[共同審判]の規定により審判を請求することができる者は、審理の集結に至るまで、請求人としてその審判に参加することができる。 2 前項の規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる。 3 審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助するためその審判に参加することができる。 4 前項の規定による参加人は、一切の審判手続をすることができる。 5 第一項又は第三項の規定による参加人について審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、被参加人についても、その効力を生ずる。 旧法との関係 九八条 趣旨 本条は、参加について規定したものである。参加とは審判の係属中に第三者がその審判の当事者の一方に加わってその審判手続を追行することをいう。加わる場合の態様として民事訴訟法にあっては、独立当事者参加、共同訴訟的当事者参加、補助参加及び共同訴訟補助参加が考えられるが、このうち本条に規定されているのは共同訴訟的当事者参加および共同訴訟的補助参加に類似するもののみである。民事訴訟法における独立参加は他の参加と違い当事者の一方に加わるのではなく、当事者双方を被告とするものであり、いわば三面訴訟の構造をとるものである(異なった説もある)が、特許法において審判に参加する場合は参加の対象となる審判が有効無効のいずれかに判断されるものであり、民事訴訟におけるような第三の判断はあり得ないので、民事訴訟法におけるような独立参加の制度を認めなくても、本条一項に規定するいわゆる共同訴訟的参加によって十分その目的を達し得るものとして規定しなかった。また、民事訴訟法における補助参加は、当事者の一方を補助するために加わるものであるが、このうち、自らは請求について独立に原告又は被告となる適格を有せず、しかも、その裁判における判決(無効という判決)の効力が第三者に及ぶようなもの(たとえば、破産管財人の訴訟における破産者の参加)については当該訴訟への補助参加は特に共同訴訟的補助参加といわれる。しかして、特許法において参加の認められる審判の審決(無効にすべき旨の審決)は第三者にその効力が及ぶので、特許法における補助参加は常に共同訴訟的補助参加に類似するものとなる。本条において単なる補助参加について規定しなかったのもこうした理由である。 まず、一項は共同訴訟的当事者参加に類似する参加について規定したものである。この参加における参加人は独立して審判を請求する適格を有する者が参加をもって請求に代えるものである。したがって、自ら請求人となる適格を有しない者は、三項の参加人とはなり得ても一項の参加人になることはできない。また、この規定による参加人は、請求適格を有する者が「請求人として」参加するもので、一三二条一項の規定による共同審判請求人と同じような地位、権限を有し、一切の審判手続をすることができる。一項の規定による参加人については四項のような規定を設けなかったのも当然のことと考えられるからである。さらに二項に規定するように一項の規定による参加人は被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、当該審判手続を続行することができる。これは一三二条一項の規定による共同審判請求人の一人が審判請求を取り下げても、他の請求人は引き続き手続を続行することができるのと同じである。 三項は共同訴訟的補助参加に類似する参加について規定したものである。三項の規定による参加の例としては、ある特許権について無効審判が請求されている場合にその特許権について実施権(通常実施権または専用実施権のいずれでもよい)を有する者が参加するような場合である。この場合、実施権者は当事者としての適格は有しないが特許を無効にすべき旨の審決が確定した場合はその効力が自己に及んでくるという利害関係を有するからである。この三項の規定による参加人は一項の規定による参加人とは異なり、被参加人が審判の請求を取り下げた後は審判手続を続行することはできない。ただ、このような事例がおこるのは参加人が審判請求人の側に参加した場合であり、しかも請求人の側に参加する場合の多くは一項の規定による参加の場合が多く、実際には三項の規定による参加があった審判について、請求人が請求を取り下げるということはあまりないことであろう。 四項は三項の規定による参加人は一切の審判手続をすることができる旨を規定したものである。これは参加人にも審決の効力が及ぶことにもとづくものであり、この点が通常の補助参加人とは異なる(民事訴訟法の通常の補助参加人は被参加の不利益になるような行為や被参加人の行為と抵触するような行為はすることができない)。 五項は一三二条四項と同趣旨の規定で、一項の規定による参加についても三項の規定による参加についても、参加人についての審判手続の中断又は中止の原因があるときは、被参加人にもその効力が及ぶ旨を規定する。これは一項の規定による参加人についても三項の規定による参加人についても、審判の効力が及んでくることの当然の帰結である。 [字句の解釈] 1 <審理の終結に至るまで>一五六条一項の規定による審理の終結の通知のあるまでである。 2 <審判の結果>審決の結論(主文)において示される判断をいう。審決の理由においてある事実について判断したにすぎないようなものはここにいう審決の結果ではない。 3 <利害関係>法律上の利害関係であることを要し、当事者の一方が親友であるというような感情的な理由や、権利が無効になればその当事者の収益が減少し自己の借金を返済しなければならなくなるというような経済的な理由は含まれない。 4 <中断・中止>二二条参照(青本第17版)
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(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)実意商 第七条 未成年者及び青年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りではない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。 3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。 4 被保佐人又は法定代理人が、相手方が請求した審判又は再審について手続をするときは、前二項の規定は適用しない(改正、平八法律一一六、平一五法律四七) (改正、平一一法律一五一) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、未成年者、青年被後見人等が手続をすることについての制限を規定したものである。未成年者でも青年被後見人でも特許権者又は実施権者となりえることから考えて、当然自己の名において手続をせざるを得ない場合があるわけであるが、実際の手続を代理人によらないで自らすることは、事実上むずかしいと思われる場合が少なくない。そこで自己の利益を手続の過程において十分に主張し防衛することができないこれらの者を保護するために本条の規定が設けられたのである。これと同様な考え方から民法においては行為能力の制度、民事訴訟法においては訴訟能力の制度が設けられている。本条はその性質から考えて民事訴訟の訴訟能力の規定とほぼ同様な内容を規定した。 なお、平成六年の一部改正において、準禁治産者(現在は被保佐人)又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立てについて手続をするときは、審判又は再審と同様に二項及び三項の規定は適用しない旨を四項に追加した。 また、平成一五年の一部改正において、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、該当箇所は削除した。 [字句の解釈] 1 <未成年者>民法四条の規定による未成年者は法定代理人の同意を得れば法律行為をすることができるとされているが、特許法上の手続については、すべて法定代理人によらなければすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるとき、たとえば、婚姻をしたときなどは、自らすることができる。 2 <成年被後見人>民法九条の規定によれば、成年被後見人の行為は取り消すことができるとされているが、本条違反の場合においては、成年被後見人の行為は無効である。平成一一年の民法の一部改正において「日用品の購入その他日常生活に関する行為」については制限されることになったが、実質的な変更はない。 3 <法定代理人>何人が法定代理人であるかは民法その他の法令に従うわけであるが、通常未成年者については親権者又は後見人、成年被後見人については後見人である。 4 <被保佐人>民法一三条一項は被保佐人が行為をするに当たって保佐人若しくは保佐監督人の同意を要する場合を規定しているが、本条二項はこれと同趣旨の規定である。なお、保佐人若しくは保佐監督人の同意は一連の手続(民法一三条一項各号所定の行為)に対して包括的に与えられるもので、その中の個々の手続については与えたり除外したりすることはできない。 5 <後見監督人>民法八四八条から八五二条までが後見監督人(未成年、成年)について規定している。遺言で指定する場合と、家庭裁判所が被後見人、その親族若しくは後見人の請求によって、又は職権で選任する場合とがある。(青本第17版)